住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っている皆様にお伝えしたいことがあります。
最近、物価の高騰などの要因で、住宅ローンの返済が順調に進んでいない方もいらっしゃることでしょう。
そのような方々に、住宅ローンの支払いが滞った際に不動産を売却する方法をご紹介します。
住宅ローンの支払いがスムーズに進められなくなると、一体何が起こるのでしょうか。
最終的には競売にかけられることで、不動産が差し押さえられてしまいますが、即日に実行されるわけではありません。
その前に、いくつかの手続きが必要です。
以下に、具体的な流れをご説明します。
まず、住宅ローンの滞納が発生すると、金融機関から督促状が届きます。
この督促状は、支払期限までに正当な支払が行われていない場合に、追加の支払を促すための書類です。
もし未払い分が支払える状況であれば、大きな問題とはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月以上滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローンの契約ができなくなったり、クレジットカードの発行ができなくなったりする可能性があります。
さらに支払いの滞納が続くと、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括での返済を要求します。
しかしながら、すでに住宅ローンの支払いが滞っている状態では、一括返済に即座に対応することは困難ですよね。
この場合、法律により、支払い期限の猶予がなくなり、保証会社に支払い義務が移行します。
要するに、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、返済義務自体は消滅しません。
支払先が保証会社に変わるということです。
これにより、滞納者自身は保証会社に返済する義務を負うことになります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローン滞納時に起こる競売のプロセスと強制退去について詳しく説明
住宅ローンを支払ってくれた保証会社への返済が1ヶ月滞ると、競売の申し立てが行われます。
競売のためには、まず家の査定が行われ、その情報は裁判所のホームページで公開されます。
裁判所のホームページに情報が公開されてから2週間後、競売が開始されます。
競売は通常2週間程度で入札が行われます。
もし買い手が現れた場合、1ヶ月以内に強制退去させられます。
なお、引っ越し費用は自己負担となります。
競売による売却では一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることが多いです。
もし競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ります。
このような事態を避けるために、住宅ローンを滞納している際の不動産の売却方法についてご紹介します。