不動産の売却活動における媒介契約の種類と特徴
不動産を売却する際、不慣れな言葉が多く登場することがあります。
不利益を被らないためには、契約する前に内容を確認することが重要です。
不動産の売却を正式に依頼する際には、私たちと国土交通省が指定した標準の媒介契約を締結していただきます。
この記事では、不動産会社との「媒介契約」について、基礎的な情報からわかりやすく解説します。
ぜひ読んで不動産の売却活動に備えましょう! 媒介契約とは、住まいや不動産の売買・交換・賃貸借などをするために不動産会社に取引の成立に向けて活動をしてもらうための契約です。
売買の媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約には、宅地建物取引業法によって指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付などの義務が課せられています。
不動産の売却活動を正確かつ適切に進めるためには、契約を締結しておくことが重要です。
媒介契約書は様々な種類がありますが、不動産業界では一般的に3つの種類が使われています。
それぞれ「専属専任媒介契約書」「専任媒介契約書」「一般媒介契約書」と呼ばれています。
これらの契約書は、どの不動産業者でも用意ができるもので、全国の各地の不動産業者で利用できます。
各媒介契約には特徴や制約があります。
これには売主や不動産業者に様々な影響が及ぶことがありますので、注意が必要です。
媒介契約の種類ごとに、売主や不動産業者が守るべき条件や契約内容が定められています。
契約書をよく確認し、自分にとって適切な媒介契約を選ぶことが大切です。
また、法律によって指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付が義務付けられているため、これらの手続きも遵守しなければなりません。
不動産の売却活動をスムーズかつ円滑に進めるためには、書面で正式な手続きを行うことが重要です。
お手元の不動産会社と選ぶ契約書によって、取引条件や制約が異なる場合がありますので、しっかり理解して適切な契約書を選択しましょう。
これにより、売主と不動産業者が適切な情報を提供し合い、正確な情報に基づいた不動産の売却活動が行われることになります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|媒介契約で不動産会社が力を入れてくれる方法
専属専任媒介契約書
依頼者は、目的の物件の売買や交換の媒介や代理を、当社以外の宅地建物取引業者に頼むことはできません。
また、依頼者自身が見つけた相手方との売買や交換の契約を締結することもできません。
当社は、目的の物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
専任媒介契約書
依頼者は、目的の物件の売買や交換の媒介や代理を、当社以外の宅地建物取引業者に頼むことはできません。
ただし、依頼者自身が見つけた相手方との売買や交換の契約を締結することは可能です。
当社は、目的の物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
一般媒介契約書
依頼者は、目的の物件の売買や交換の媒介や代理を、当社以外の宅地建物取引業者に頼むことができます。
また、依頼者自身が見つけた相手方との売買や交換の契約を締結することも可能です。
以上のように、3つの契約書には以下の違いがあります。