名古屋市での成年後見人による不動産売却の手続きとポイント
名古屋市において、成年後見人が不動産を売却するためには、必要書類や手続きの流れを理解する必要があります。
また、成功するためのポイントも知っておくことが重要です。
成年後見人とは、成年被後見人の代わりに手続きを行うために任命された方のことを指します。
成年後見制度についての基本的な情報についても解説しているため、ぜひこの記事を参考にしてください。
成年被後見人と成年後見人
まずは、成年被後見人と成年後見人の違いを説明します。
成年被後見人とは、民法で定義されている通り「精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人」のことを指します。
具体的には、加齢や認知症、その他の病気などにより十分な判断力を持たない方を含みます。
一方、成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や精神障害、知的障害などの理由で判断能力が低下し、法律行為を単独で行えない人の代わりに法律行為を行う人のことを指します。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が低下した方を支援するための国の制度です。
認知症や精神的な障害、知的障害などの理由により判断能力が不足している方を支えるための制度です。
この制度には、主に財産管理と身上監護の2つの側面があります。
具体的な内容について解説していきます。
任意後見制度とは?
まず、成年後見制度の一つとして、委任者と任意後見の受任者が自由に内容を決定して締結する「任意後見制度」があります。
この制度の特徴は、本人が判断能力が低下する前に、後見人との契約などを事前に行い、将来に備えることができる点です。
任意後見制度では、法定後見制度とは異なり、契約の自由度が高いです。
また、判断能力が低下した後でも、成年後見人との契約があるため、必要な手続きや決定を円滑に行うことが可能です。
参考ページ:名古屋市で成年被後見人が不動産を売却する場合のポイントを解説
後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります
後見制度は、高齢者や認知症患者などが判断能力を失ってしまった場合に、その人の権利や財産を保護するための仕組みです。
任意後見制度では、家庭裁判所が不正行為などが発生した際に後見人の解任を行うことができるため、不正行為に対する対策が講じられています。
この制度では、本人自身が判断能力を保持しているうちに、家庭裁判所が自主的に後見人を指定します。
一方、法定後見制度では、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が後見人を指定します。
この制度は、成年被後見人の法的権利を保護するために導入されており、本人の判断能力が喪失した場合に後見人が財産や権利を代理で管理します。
法定後見制度では、後見人が後見・保佐・補助の3つの段階から選択されます。
これは、本人の判断能力の程度に応じて適切な後見人を選定するためのシステムです。
特に、認知症進行などにより日常生活に支障が生じている場合には、成年後見人が適任とされ、財産に関する法律行為を代理し、財産を管理する権限を持ちます。
後見制度は、本人の権利や財産を守るために非常に重要な制度であり、判断能力が低下した方やその家族にとって頼りになる存在です。
しっかりと制度を理解し、適切に利用することが大切です。