不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、職場の転勤や地元への帰郷などで家の売却を余儀なくされることがあるかもしれません。
不動産を売る際には、税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような税金がかかるのか、詳細をご存知でない方も多いでしょう。
この文章では、不動産売却時にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非ご参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる税金の種類は何があるのでしょうか? 不動産を売却する際には主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しくご説明します。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金であり、契約書に収入印紙を貼り付けることで納付します。
この税金は契約書に記載された金額に応じて税率が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
そのため、可能な限り早めの売却を検討することが望ましいでしょう。
税率は売却金額によって異なり、1,000万円~5,000万円の場合は1万円、5,000万円~1億円の場合は3万円が税金としてかかります。
売却金額と比較すれば大きな金額というわけではありませんが、しっかりと計算しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も支払う必要があります。
自分で買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産会社を介しての売却が一般的です。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も増えます。
法律で上限が設定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却金額の3%プラス6万円に消費税がかかります。
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