固定資産税とは
固定資産税とは、不動産に関する税金のことであり、不動産を所有している場合に課税されます。
具体的には、土地や建物などの不動産に対して納税する必要があります。
この税金は一度だけではなく、不動産を保有している限り定期的に支払わなければなりません。
ですから、不動産を所有している人は、固定資産税に関して詳しく理解しておくことが重要です。
例えば、毎年の1月1日を基準として、不動産を所有しているかどうかが判断され、その結果に基づいて納税通知書が送られてきます。
固定資産税の算出方法
固定資産税の算出方法は、次のようになっています。
固定資産税 = 課税標準金額 × 1.4% ここでいう「課税標準金額」とは、不動産の評価額を意味します。
この評価額は、毎年の不動産の納税通知書や市区町村から交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、この評価額は3年ごとに定期的に見直されます。
固定資産税の評価額が基準額よりも低い場合、特別な措置が取られ、追加の税金を支払う必要はありません。
参考ページ:不動産購入時の固定資産税・都市計画税についての軽減措置等を解説!
固定資産税の住宅用地軽減措置とは?
固定資産税の算出において、「住宅用地」と評価される土地に対しては、一定の軽減措置が適用される場合があります。
具体的な仕組みについて詳しく見ていきましょう。
住宅用地とは?
まず、「住宅用地」とは、主に住宅のために利用される土地や、一部が住宅用途に使用される土地のことを指します。
一部が住宅用途に使用される土地については、住宅用地の面積の一定の割合を算出することで、固定資産税の算出基準に反映されます。
住宅用地の算定方法
以下に示すのは、一部住宅用地の場合の算定方法です。
(1)一部住宅のために使用される土地が地上5階建て以上の耐火建築物に使用される場合の住宅用地部分の算定方法 住宅部分の割合に応じて、住宅用地の割合が設定されます。
住宅以外の用途の割合による住宅用地の設定方法
居住部分が土地全体に占める割合が1/4以上1/2未満の場合、その土地の一部が住宅用地として使用される割合は0.5になります。
つまり、土地の半分が住宅として利用されることができます。
居住部分が1/2以上3/4未満の場合、住宅用地の割合は0.75となります。
これは、土地の3/4が住宅として利用可能であることを意味します。
そして、居住部分が3/4以上の場合、住宅用地の割合は1.0となります。
すなわち、土地の全てが住宅として利用されることができます。
(2)この方法は、住宅以外の目的で使用される土地の一部分についても同様に適用されます。
居住部分が1/4以上1/2未満の場合、その部分は0.5の割合で住宅用地として設定されます。
居住部分が1/2以上である場合、その部分は1.0の割合で住宅用地として計算されます。