住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方にとって、物価の高騰などの理由で住宅ローンの支払いが難しくなることはあります。
このような場合、不動産を売却する方法があります。
今回の記事では、住宅ローンの支払い滞納時に不動産を売却する手段について紹介します。
住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
について詳しく説明致します。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。
ただし、すぐに差し押さえや競売になるわけではありません。
まずは、支払いの滞りによる一連の流れを見ていきましょう。
まず、住宅ローンの支払いを滞納してしまうと、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が送られてきます。
これは、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すための書類です。
この督促状が届いても未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかしながら、支払いが3ヶ月程度滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ってしまうと、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの申し込みができなくなったりする可能性があります。
その後も支払いが継続的に滞ると、金融機関から今後の契約は継続できないと判断され、一括での支払いを求められます。
ただし、住宅ローンの支払いが進まない状況にあるため、一括での支払いにすぐに対応することは困難です。
これにより、法的には支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローン契約者の支払い義務は保証会社に移ることになります。
言い換えると、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれますが、返済義務は免除されません。
つまり、支払先が保証会社に変更されるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
競売手続きが行われると、家が査定されて売却価格が公開されます。
そして、競売が行われ、強制退去を迫られることになります もしも保証会社への返済が1ヶ月も滞ってしまい、代わりに残りの住宅ローンの支払いをしてくれた保証会社から競売の手続きが申し立てられると、裁判所のホームページにあなたの家の競売に関する情報が公開されます。
公開されてから約2週間後に競売が開始され、その後2週間ほどで入札が行われることになります。
入札が成功し、買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられます。
この場合、引っ越し費用は自己負担ですので、ご注意ください。
競売にかけられた場合、一般的な市場価値の6割から7割程度で家が売却されることになります。
もしも競売で売却された金額でも残りの住宅ローンを完済できない場合、その差額については返済の義務が残ってしまいます。
例えば、売却価格が100万円で残りのローンが150万円の場合、50万円の返済が残ってしまいます。