瑕疵担保責任とは
不動産取引時には、売り主が瑕疵担保責任を負います。
瑕疵とは、見た目でわかる建物の傷や地面のヒビなどの問題だけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
売り主は買い主が予期せぬ負担を生じないようにする義務を負っており、瑕疵のある物件の場合には買い主が損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引で長い間使われてきましたが、2020年の民法の改正により、「契約不適合責任」という言葉が新たに使われるようになりました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法には一部の異なる点があります。
そのため、この点についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」についても責任が及びます。
これは、建物や土地の内部に存在する問題や構造上の欠陥などを指します。
売り主は公正な取引を提供するために、隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵は、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
表面上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的な分類としては、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などがあります。
物理的瑕疵の例としては、壁に浸水がある、天井にカビが発生しているなどがあります。
法律的瑕疵では、建物が法規制に適合していない、近隣との間に法的な紛争があるなどが含まれます。
環境的瑕疵では、土壌汚染がある、周囲の騒音が問題となるなどが考えられます。
売り主は隠れた瑕疵についても責任を負うことになりますので、購入者は物件を選ぶ際に細心の注意を払い、不動産の専門家と相談することが重要です。