空き家特別対策法による増税リスクと、その対応策について詳しくご説明いたします。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
この法律は、増え続ける空き家問題に対処するために平成27年に施行されました。
具体的には、空き家を放置し続けることで思わぬ税金を支払うリスクがあるとされています。
増税のリスクとしては、特に固定資産税が挙げられます。
固定資産税は地方自治体が課税し、徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
この税金は所有者が納税義務者であり、市町村から年度初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が課税されますが、一定の軽減措置も存在します。
特に、生活に欠かせない居住用不動産に対する軽減措置があります。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)では固定資産税が1/6まで軽減され、店舗を兼ねた住宅の場合には、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減の対象となります。
さらに、居住条件についても、実際に住んでいるかどうかではなく、敷地上に住宅が建っている限り軽減の対象となります。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対する軽減措置もあり、こちらは固定資産税が1/3まで軽減されます。
以上が、空き家特別対策法による増税リスクに対する詳細な解説と、固定資産税における軽減措置についての対応策となります。